生駒市議会 2022-06-07 令和4年第4回定例会(第1号) 本文 開催日:2022年06月07日
次に、第3条第1項、議員の活動原則、及び第11条、討議による合意形成、第9条第2項及び第3項、市長等による政策の説明等、第15条、議会改革推進体制、並びに第20条、議員研修の充実については、議長が指名するワーキンググループで協議を行い、同グループからの報告を踏まえ、協議を行うことに決定しました。 以上、議会運営委員会の委員長報告といたします。
次に、第3条第1項、議員の活動原則、及び第11条、討議による合意形成、第9条第2項及び第3項、市長等による政策の説明等、第15条、議会改革推進体制、並びに第20条、議員研修の充実については、議長が指名するワーキンググループで協議を行い、同グループからの報告を踏まえ、協議を行うことに決定しました。 以上、議会運営委員会の委員長報告といたします。
最後に、第3条第1項、議員の活動原則及び第11条、討議による合意形成、第9条第2項及び第3項、市長等による政策の説明等、第15条、議会改革推進体制並びに第20条、議員研修の充実についてですが、ご意見等ございませんでしょうか。中尾委員。
まず、第3条第1項、「議員の活動原則」及び第11条、「討議による合意形成」についてですが、何かご質問等はございますか。 (「なし」との声あり) 81 ◯福中眞美委員長 本件は、検証を行うことでよろしいでしょうか。
具体的に申し上げますと、まず、第3条の第1項、議員の活動原則は討議の推進に努めると。そして、第11条の方でも討議によって合意形成を図るということが規定されているんですけれども、実際のところ、理事者からの市長提出議案についてもそうですし、請願等あるいは議員提出議案、全ての議案においてなかなか討議に至らないということがあるかと思います。
また、奈良市議会基本条例にも定めております「第2章 議会及び議員の活動原則等」には、「委員会は、その審査又は調査に当たって資料等を積極的に公表し、市民に分かりやすい議論を行うよう努めるものとする。」とも定めてあります。
続いて、案件4として、王寺町議会基本条例の検証については、インターネット中継導入に関して、同条例(議会の活動原則)の第4条、(町民参加及び町民との連携)の第6条及び(議会広報の充実)の第15条について検証しております。 以上、議会改革特別委員会の委員長報告とさせていただきます。 以上です。
その主なものについては、議会基本条例の内容はどのようなものかという質疑に対し、議会がその基本理念や運営の基本方針、議員や議会の活動原則等を定めるものですとの答弁がありました。
そのような中、市政の意思を決定する機関として、市民に開かれた議会を目指し、議会及び議員の活動原則、市民及び市長との関係、その他の議会に関する基本的事項を定めた桜井市議会基本条例を制定するものであります。 これらをもちまして、議会改革特別委員会の報告及び提案理由の説明とさせていただきます。
これは、市議会の市民参加を勧めるという本条例の活動原則、市民による政策提案という請願の位置付けに照らし合わせれば、提出者の意見を聞く機会を設けることを明記すべきとの理由によるものです。
その中に、既に議会に関する活動原則的なものは実は含まれております。けれども、それをより具体化させたのがこの条例であると。樋口委員の言うことと重複になりますけれども、並び立つものではなくて、あくまで上の方に自治基本条例があるんだということを考えたときに、やはり具体的な内容が分かる名称をとっておいた方がいいのではないかと。
続きまして、第2章ですけれども、議会及び議員の活動原則についてでございます。 その中の第2条第1項、これにつきましては、解説にも挙げているんですけれども、市民参加を進める理由を、この下線部、「市民の多様な意見、要望、提言を市政に反映させるため」というこの1文を入れることによりまして、市民参加を進めるということの理由の部分をここに付け加えております。
ただ、ここまでの議会改革特別委員会の議論の中では、相当この部分では時間も費やしていると思いますし、何より、議会基本条例の中に政策提言という文言は、ぱらぱらと見ただけでも、まず、3ページ目、議員の活動原則に始まり、幾つも、第8条もそうですし、政策提言というのも、ものすごく書いているわけですよね。
この目的を前提に、まず2条以下を規定しておるわけですが、次の2章におきましては、議会及び議員の活動原則としまして、基本的な事項について規定をし、この2章を踏まえて3章以下があるという構成となっております。第2条で議会の活動原則、第3条で議員の活動原則を規定しております。
143 ◯塩見牧子委員 またちょっと定数の方に戻って申し訳ないんですけれども、第1項のところで、議会の役割、活動原則に沿った議会としての機能を果たす。今度は、「ふさわしい」というようなちょっと曖昧な表現になっているんですけれども、むしろこちらこそ定数を定めるのに必要な条件かと思っております。
議員定数につきましては、「第○条 議員定数は第○条に定める議会の役割及び活動原則に沿った議会としての機能を果たすのにふさわしいものとすることを、基本とし、別に条例で定める」。 第2項、「議会は、議員定数の改正にあたっては、市政の現状、課題、将来予測等を十分に考慮して市民の意見も反映して決定する。この場合において、参考人制度、公聴会制度等を活用することができる」。
次に、条文の担当は章単位で行うことを原則とし、例外的に、2章の活動原則については、議会と議員に関する条文は、それに対応する議会運営、議員の章の担当者が担当するということとなりました。それらの結果、3章、市民と議会、6章、定数については西山委員、4章、行政と議会は樋口委員、5章、議会運営は、私、浜田、7章、議員と、8章、議会事務局等は成田委員がそれぞれ担当することとなりました。
295 ◯角田晃一委員 冒頭に申しましたように、これは、どこでもいいんですけども、鉾田市の議会基本条例の議員の活動原則第4条の第2項、ちょっと資料を用意しておりませんで申し訳ないんですけども、読み上げますと、議員の活動原則としまして3つあるうちの一つの中に「市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、市民の代表としてふさわしい
会派の、第3項、今、西山委員が説明されたとおりなんですけれども、議会基本条例を読んでみますと、議員の活動原則というのが大抵の議会基本条例にあるんですけれども、その中に、今述べられていることは、ほぼございます。
条例では、まず第一章で前文を踏襲した目的を規定し、第二章では議会及び議員の活動原則を列挙しています。議会については、①公平性及び透明性等を確保し、市民に開かれた議会。②市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映する。③議会内での申し合わせ事項は不断に見直す。④市民の声を元に政策立案、提言と市政監視の強化に努める。